失業保険受給期間中のアルバイト

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アルバイトはOKです。ただし…

 失業保険受給期間中とは言っても、収入がそれだけでは生活が苦しい場合も多いです。 だから、求職活動の合間にアルバイトを考える方も多いでしょう。

 「でも、今は失業保険を受け取っているからアルバイトできないのでは…」 と考えてしまいますが、そんなことはありません。アルバイトはできます。 しかし幾つか知っておかなければならないこともありますので注意してください。


アルバイトの注意点

 ハローワークに現在の就職状況の説明に行く「認定日」が28日おきにありますが、 その時「失業認定申告書」にアルバイトをした日と収入を記載してください。それだけでOKです。

 しかし、例えば3日間アルバイトをした場合、振り込まれる失業保険は 28日ー3日=25日分 となります。
 ここで、「アルバイトで収入を得ても、その分給付日数が減ったら意味がないのでは?」 と思うかも知れませんが、そんなこともありません。

 仮に失業保険給付期間が90日で終わったとすると、その後にこの3日分が給付される仕組みになっています。 給付が後回しにされはしますが、給付日数が減るわけではありませんのでご安心を。

−もしも、アルバイトしている事を報告しなかったら−

 アルバイトの報告をぜず、もしこれがハローワークにバレたらどうなるのでしょうか? この場合、失業給付金は支払われなくなり、最悪今まで受け取った給付金の返還を求めらるといった ペナルティーが与えられます。
気をつけましょう!

−アルバイトの限度−

 いくら生活のためといっても、あまりにアルバイトをしていたり収入が多かったりする場合は 「職を得た」とみなされます。
 この場合も失業給付は受け取れなくなりますので注意してください。
ではどこまでが許される範囲か? となりますが、これついての判断はハローワークに事前確認しておいてください!

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