失業保険の給付について

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自己都合と会社都合では給付期間・金額が違います

 退職後の給付手続きから認定日まできましたが、さて問題の給付条件はどうなっているのでしょうか。
 ここからは本サイトのテーマである、自己都合と会社都合の分かれ目になってきます。 その違いを解説します。


自己都合退職の場合

 前頁の"失業保険と手続きの流れ"では、失業保険の手続き後1週間の待期期間があると言いましたが、 自己都合退職の場合はこの後さらに「3ヶ月」失業保険をもらえない期間が発生します。
 この期間を「受給制限期間」と言います。


会社都合退職の場合

 失業保険の手続き後1週間の待期期間はありますが、初回の「認定日」の1週間後には給付金が支払われます!
 自己都合のような長い受給制限期間はありません。

 依って、必然的に自己都合退職よりも給付額(期間)は多くなります。
(退職金についても会社都合退職は上乗せが見込めます。)

 なので、会社都合にもかかわらず自己都合にさせられてしまうと、失業保険と退職金とダブルで損する事が分かります。 条件にもよりますが給付額トータルで100万以上の差が付くこともあるようです。


 ここまで、自己都合と会社都合には給付差があることが分かって頂けたと思います。しかし、両者に共通した注意点がありますのでここでお伝えしておきます。



注意点!

 失業保険の「受給権利期間」は、"退職後1年" です。
ただここで注意が必要なのは、「退職後」というところです。
 お気づきですか?
「失業保険の手続き後」 1年 ではないのです。

 つまり、会社都合で退職しても手続きが遅れ退職の3か月後になってしまった場合、受給権利は残りの9か月になってしまいます。
 自己都合の場合は給付制限が3か月がありますから、さらに短くなります。

意外な落とし穴ですよね?

 ですから、自己都合、会社都合にかかわらず退職後すぐに失業保険の手続きを行ってください!

更に注意!

 「受給権利期間は、退職後1年」ということをお話ししましたが、ここで更に注意しなければいけないことがあります。

 それは、1年間というのは「失業保険を受け取れる"権利"がある期間」ということであって、「実際に給付される期間」とは違うということです。

 給付期間や給付額は人それぞれの条件によって異なります。
みんなが同じ給付額は受けられません。


 そこで次はその実際に給付される期間と給付額についてみていきましょう!
給付期間と給付額

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