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先ずは、雇用保険に加入しているかチェック!
非正規労働者(派遣社員、パート、アルバイト)は、その会社の経営状況により雇用期間が決まるため、 社員と同等の仕事をしていながら雇用の面では不安定になってしまうという理不尽な部分があります。
したがって雇用期間が切れた時のことを考えると、失業保険が給付されるかどうかはとても大きな問題となります。
そこで先ずは、雇用保険に加入しているか確認してみてください。
確認方法は給与明細で分かります。"雇用保険料" が引かれていたら加入している証拠です。
もし引かれていないようでしたら加入していないと思われます。
しかし中には雇用保険に入る資格がありながら 入っていないケースもありますので、ここで非正規労働者が雇用保険に加入できる条件についてみていきます。
非正規労働者の雇用保険加入資格条件
・週20時間以上の所定労働、31日以上の雇用が見込まれる場合
となっています。
(2010年4月1日から「週20時間以上の所定労働、6ヶ月以上の雇用見込み」から「週20時間以上の所定労働、31日以上の雇用見込み」に雇用保険の適用が拡大されました)
この資格条件を満たしているにも関わらず雇用保険に加入していない場合は事業主に問い合わせてみましょう。
もし事業主との話が進まない場合は、ハローワークに相談してください。
−雇用保険に未加入とされている場合−
事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために雇用保険に未加入とされていた方は、被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能です。
一方、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能です。
非正規労働者のおおよそ6割は雇用保険に加入していないと言われていますので、 自分はどうなのか?と疑ってみましょう。
もし、"雇用止め" になってしまったら
今までは"雇止めによる離職"は"自己都合退職扱い"でしたが、2009年3月31日から"解雇"や"倒産"と同じ扱いに雇用保険の適用が改正されました。
したがって、「週20時間以上の所定労働、31日以上の雇用見込み」の被保険者期間で受給資格が得られます。
雇止めになってしまった場合は先ずハローワークで失業保険給付の手続きを行ってください。
手続きが遅れた分だけ給付も遅れてしまいますので。
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